自己破産は家族に内緒でバレずにできる?親や子供に迷惑がかかる?

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自己破産をしたいけれども、家族には絶対にバレたくない家族や子供にだけは迷惑をかけたくないなど、自己破産の相談では、家族への影響を気にする人がとても多いです。

この記事では、自己破産が自己破産が家族に具体的にどのような影響を及ぼすのかを解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次
  1. 自己破産とは?
  2. 自己破産は家族にバレるのか?夫や妻に内緒にすることは可能?
    1. 同居の家族に内緒で自己破産をするのは難しい
    2. 別居の家族には内緒にしておくことが可能
    3. 友人や会社の同僚にはまずバレることはない
  3. 自己破産による同居の家族への影響
    1. 同居家族の収入明細など書類提出が必要なケースも
    2. 破産者名義の持ち家は処分対象となるため、引越ししなければならない
    3. 破産者名義の車を一緒に使用していた場合は使えなくなる
  4. 自己破産による別居家族への影響
    1. 破産者の保証人になっている場合は一括返済請求が来る
    2. 家族の保証人を降りることになる
    3. 破産費用の捻出のため家族の援助が必要になる場合もある
  5. 親が自己破産したことによる子供への影響は?
    1. 親に奨学金の保証人になってもらえない
    2. 親の借金の保証人になっている場合は一括返済請求が来る
    3. 親名義の家に住んでいる場合は引越ししなければならない
    4. 家族カードを子供が持っている場合、使えなくなる
    5. その他、基本的に子供に影響が及ばないようになっている
  6. 子供が自己破産したことによる親への影響
    1. 親が連帯保証人になっている場合は一括返済請求が来る
    2. 親の保証人になれなくなる
    3. それ以外の影響は特にない
  7. 自己破産の相談は弁護士・司法書士事務所がおすすめ
  8. 自己破産と家族への影響についてよくある質問
  9. まとめ

自己破産とは?

自己破産とは

自己破産とは裁判所の手を借りて、借金をゼロにする手続きです。

借金がゼロになる代わりに、家や車など価値ある財産をすべて手放すのが基本です。財産があるのなら、処分して現金化し、少しでも債権者(お金を借りた相手)に返すのが筋だからです。

しかし、手放す財産はあくまで本人名義のものに限られますので、家族名義の財産は残ります。家族を保証人に立てた場合をのぞけば、家族に直接迷惑をかける可能性は低いでしょう。

ですが、手続きの関係上、同居家族に内緒のまま手続きを進めるのは難しいです。

自己破産をする以上、一緒に住んでいる配偶者や両親に打ち明ける覚悟がいります。

自己破産は家族にバレるのか?夫や妻に内緒にすることは可能?

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では、実際自己破産をすると同居家族や別居家族にバレてしまうのか、内緒にすることは可能なのかどうかもあわせて解説していきます。

同居の家族に内緒で自己破産をするのは難しい

同居家族に内緒のままの自己破産はハードルが高いです。

自己破産が理由で生活環境が変わったりしますし、家族に協力が無いと手続きが進まない場面も多いからです。

内緒にするのが難しい理由

自己破産する旨を家族に打ち明ける法的義務はないです。

法律上は、家族に話さなくても問題ありません。

また裁判所から家族あてに通知が届いたり、裁判所から家族が呼び出されたりすることもありません。

しかし、以下のような事情があるため、自己破産を家族に内緒で進めるのは、事実上難しいとされています。

  • 持ち家や車を差し押さえられてしまう
  • 家族名義の書類が必要
  • 家計の見直し

自宅や車を失う

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自己破産すると本人名義の持ち家は失います。持ち家の手放し方には任意売却競売の二通りあります。

しかし、どちらにしても自宅は明け渡す運命にありますので、自宅を明け渡す以上、家族が不審に思うのは当然です。自己破産を打ち明けざるを得ないでしょう。

同じ理由で、車の存在も家族にバレるきっかけになります。自己破産をすると基本的には車を手放さなければなりません。

車の価値によっては手元に残せる場合もあります。

車を失えば、家族は不自然に思うはずです。もっとも、車を失ったとしても、伝え方次第では、上手く自己破産の事実を隠せるかもしれません。

家族名義の書類が必要

自己破産の申し立てには、本人以外の書類も必要になります。

例えば、以下の書類です。

  • 家族の収入証明
  • 2か月から3か月ぶんの家計収支表
  • 家族名義の自動車の車検証
  • 家族名義の通帳

上記はあくまで一例です。裁判所からは、思わぬ理由で、家族に関する書類の提出を迫られたりします。

具体的にどんな書類の提出を求められるかは、ケースバイケースな部分もあり、裁判所の管轄や担当裁判官によっても微妙に異なります。

これらの書類を何も理由を語らず家族に「用意してほしい」と伝えても不信がるのが目に見えていますよね。

では、もう少し詳しく自己破産時に家族に用意してもらわないといけない書類について解説していきます。

家族の収入証明

自己破産手続きでは、世帯収入を裁判所に示す必要があります。

個人ではなく世帯の収入証明なので、自己破産する本人以外の、同居家族の収入証明証明書類も求められます。

実際、家族の協力なしで、同居人全員の給与明細や源泉徴収票を揃えるのは困難です。

なお、収入には会社からの給料のみならず、年金などの公的機関からの収入も含まれます。同居人の誰かが年金をもらっているのなら、年金受給証明書が必要です。

家計収支表

自己破産の申し立てでは、2ヶ月~3ヶ月分の家計収支表(家計簿)を提出します。

いい加減な家計収支表は、裁判所も受け付けませんので、きちんとした内容の家計簿をつけるには、家族の協力が欠かせません。

特に男性の破産者は注意すべきです。

家計をすべて奥さんに任せている男性が、自力で正確な家計簿を作成するのは難しいでしょう。

家族名義の自動車の車検証

状況次第では、家族の財産に関する書類の提出も求められます。

例えば、自己破産する本人が自動車を所有していなくても、家計収支表にガソリン代の記載があると、あなたは車を所有しているのではないですか?と、裁判所は疑ってきます。

この場合、家族名義の車検証を提出して、破産者名義の車でない旨を証明する必要があります。

このように、本人のみならず、家族名義の財産に関する書類も提出するケースがあるのです。

家族名義の通帳

場合によっては、家族名義の通帳の写しを求められる場合もあります。

基本的には、自己破産する本人の通帳だけを提出すれば足ります。しかし、光熱費や電気代など、生活の基本となる支出が本人以外の口座から引き落とされている場合、光熱費の金額を証明する書類として、家族の通帳も合わせて提出する場合があります。

家族といえども、黙って通帳を預かるのは困難です。

家計の見直し

自己破産をするからには、多少なりとも生活の改善を求められます。家計を見直すためには、節約も欠かせませんし、家族の協力を求める場面もあるでしょう。

適度な贅沢は許されますが、最低限借金なしでも生活が成り立つ程度の生活はしないといけません。

ちなみに裁判所に提出する家計収支表は、黒字にして出すのが基本です。

赤字の家計収支表を裁判所に提出しても、家計が赤字なら破産してもまた借金をするんじゃないの?と、指摘されてしまうでしょう。

家計を見直すには家族の協力が必要ですので、正直に話して協力してもらうことをおすすめします。

同居の家族に内緒で自己破産するのは不可能?

同居の家族に内緒の自己破産は、ハードルが高いですが、絶対に不可能かというとそうではありません。

自宅や車を失うのでなければ、自己破産をしても、生活に外形上の変化はないですし、提出書類の問題さえクリアできれば、同居家族に内緒のまま自己破産の申し立てはできます。

例えば、家事や家計の管理をすべて任されている主婦なら、旦那の通帳や給料明細も預かれる立場にいます。

書類を勝手に持ち出したとしてもバレない可能性は、通常に比べて低いでしょう。

また、主婦であれば一人でも正確な家計収支表は作成できますし、節約もある程度自分の判断でできてしまいます。数は少ないですが、女性の中には、旦那に内緒で自己破産を完結させてしまう人がいるのは確かです。

ただし、それらはあくまで例外的なケースで、基本的には、同居の家族に内緒で自己破産をするのは、かなり難易度が高いです。

別居の家族には内緒にしておくことが可能

別居の家族には、自己破産の事実を内緒にしておける確率が高いとされます。

なぜなら、別世帯の人間の書類は不要だからです。

もっとも、外形上は別居であっても、事実上は世帯が同一と判断されるケースでは、両世帯の書類が必要になる可能性もあります。

例としては、単身赴任の家庭です。単身赴任中の夫の収入を得て生活をしている以上、妻が自己破産をする際には、夫に関する書類も提出するのが通常と思ってください。

この場合は、自己破産を申し立てるにあたり、夫婦お互いの協力が必要です。つまり別居であっても、配偶者に内緒で手続きを進めるのは難しくなります。

友人や会社の同僚にはまずバレることはない

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自己破産の事実が友人や会社の同僚にバレる可能性は低いです。しかし以下のケースは例外です。

  • 友人や会社の同僚に借入があった
  • 官報を見られた

官報を見られると自己破産の事実がバレてしまいます。しかし官報を見ている人間など滅多にいません。あまり心配しなくて良いでしょう。

注意すべきは、友人や同僚からの借金です。個人からの借金も手続きに含めるのが自己破産のルールです。

友人や同僚から借金を抱えたまま自己破産をすると、裁判所から彼らに通知が行きますので100%バレます。

多重債務者の中には、どこの業者からも借り入れができず、追い込まれたあげく、焦って友人や会社の同僚から借りてしまう人がいます。

明らかに自分の首を締める行為ですので、絶対にやめましょう。

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自己破産による同居の家族への影響

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では、自己破産後の同居家族への影響を詳しく確認しましょう。

自宅の名義人や車の所有者のことなど、自己破産者が一家の大黒柱的な立場にいると、同居家族に与える影響も大きくなります。

同居家族の収入明細など書類提出が必要なケースも

先ほども述べましたが、自己破産手続きでは、破産をする本人の収入のみならず、同居家族の収入も合わせて裁判所に証明する必要があります。

世帯に毎月入るお金は、すべて証拠とともに裁判所に報告するものだと思ってください。

給料なら給与明細や源泉徴収票、年金なら年金受給者証、児童手当なら児童手当受給者証と、世帯に振り込まれるお金の出所は、すべて書面で明らかにするのが基本です。

そして、それらの書面を集めるには、同居家族の協力がないと難しいでしょう。

破産者名義の持ち家は処分対象となるため、引越ししなければならない

自己破産をするからには、破産者の財産は処分の対象になります。その中でも持ち家は最も価値のある財産の一つでので、処分は免れません。

自己破産手続きの中で競売にかけられるか、あるいは本人が自ら売却(任意売却)するかのいずれかです。

どちらにしても、持ち家は明け渡す結果になります。つまり同居家族も引っ越しを余儀なくされるわけです。そうなると家族への影響は大です。

自己破産しても持ち家を残す方法

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自己破産後でも自宅を残す方法はあります。自己破産をすると、自宅を売却する方向で話が進みますが、自宅の売却先は誰でも構いません(ただし本人は除く)。

つまり、本人が自宅を手放すとしても、親族が買い取れば自宅は残せるのです。

債権者は家が欲しいわけではなく、貸したお金を回収したいだけです。売却代金で貸したお金が戻ってくるのなら、彼らも文句はないのです。

ただし、買い取り価格の適正さは求められます。親族が自宅を1万円で購入すれば済むという話ではありません。固定資産税評価額と同程度の支払いは必要でしょう。

親族の資力と協力が前提になりますので、万人が使える方法ではないです。しかし、家族の一人が自己破産で自宅を手放すと、他の同居家族の生活にも支障をきたすのは間違いありません。

事情を話せば、援助してくれる人物が現れる可能性はあります。

破産者名義の車を一緒に使用していた場合は使えなくなる

持ち家と同じく、車も価値ある財産です。自己破産すると車は販売元へ返却されるか、あるいは強制処分の対象になります。

車を失えば、車を共同利用していた家族の生活にも支障が出るでしょう。

子供の送り迎えにも影響しますよね。

ただし、ローンの支払いを終えている場合、車の査定価格次第では処分を免れます。なぜなら価値のない車を処分しても、お金にならないからです。

自己破産後の車のゆくえ

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自己破産すると、ローンの残っている車は、購入時の契約に従って引き揚げになります。

一方で、ローンの残っていない車は、時価次第で結論が変わります。時価は民間業者に依頼して、査定を取ると判明します。

ローンの支払い状況結果備考
ローン未完済引き揚げ銀行ローンで購入した車を除く
ローン完済
(資産価値20万未満)
手元に残る
ローン完済
(資産価値20万以上)
処分自由財産の拡張により残せる余地あり

車の査定が20万円を超えても、(自由財産の拡張という形で)裁判所にお願いして、車を残せる余地はあります。

とはいえ、ほかの家族も運転している車なら、事前に利用できなくなる可能性を話しておいたほうが、トラブルにならずに済むのでおすすめです。

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自己破産による別居家族への影響

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保証を頼んでいない限り、自己破産が別居家族に与える影響は少ないです。実家で別に暮らしている両親や、自立している兄弟など、彼らに知られることなく自己破産手続きを負えることも可能です。

破産者の保証人になっている場合は一括返済請求が来る

自己破産をすると、保証人に一括請求が行きます。つまり、自己破産の際に、家族を保証人に立てた借金があると、家族に請求が行きます。

住宅ローンは配偶者を連帯保証人に設定して契約する場合が多く、夫が自己破産してしまい、離婚して別居中の元妻に住宅ローンの請求が行くのはよくあるパターンです。

なお、連帯保証人への請求は、一括払いを求められるのがお決まりですが、分割払いの申し出をすれば、了解を得られる可能性も充分にあります。

子供が自己破産をして、子供の奨学金を(連帯保証人である)親が分割して支払っていくケースは、実際によくある例です。

家族の保証人を降りることになる

前述とは逆のパターンで、保証人になっている人が自己破産をした場合、どうなるのでしょうか。

保証人の立場にいる人が自己破産をすると、保証債務(将来肩代わりする可能性のある借金)も破産手続きで消えます。

つまり、強制的に保証人を降りる結果になります。

お金の貸し手にとっては保証人が自己破産したせいで、せっかく立てた保証人がいなくなってしまうわけですから辛いですね。

この場合、多くの債権者は代わりの保証人を立てるよう、主債務者に求めます。よく問題になるのは奨学金です。

子供の保証人である親が自己破産をすると、奨学金の運用会社から子供へと、保証人を他に立ててくださいと案内が行きます。

子供は他の保証人を探さないといけませんので、別居している子供にも手間をかけさせてしまいます。

破産費用の捻出のため家族の援助が必要になる場合もある

自己破産の費用を捻出するために、家族の援助が不可欠になる場合もあります。

裁判所に手数料を支払わない限り、自己破産は認めてもらえません。実際、破産費用の中には法テラスの援助を受けられないものもあります。

例えば管財費用です。管財費用は法テラスからまかなわれず、自力で準備しないといけません(生活保護者を除く)。

しかし、収入が低いなどの事情で、管財費用が準備できないと、にっちもさっちも行かなくなってしまいます。

その状況を打開するには、やはり家族の援助が現実的な手段です。経済的援助を求める形になるので、大なり小なり家族に迷惑をかけてしまいます。

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親が自己破産したことによる子供への影響は?

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では、親が自己破産してしまった時に、子供へどのような影響を及ぼすのか、見てきましょう。

親に奨学金の保証人になってもらえない

親が自己破産すると、その後子供の奨学金の保証人を断られる可能性が高くなります。

大学進学時など、子供が奨学金を借りる際は、親を保証人に立てる場合が多いです。しかし自己破産をしてしまうと、信用情報に事故情報が記録されます(いわゆるブラックリスト入り)。

ですが、奨学金の申請は、親を保証人に立てずとも、代わりに機関保証を利用できます。

機関保証は、保証専門の会社へ保証料を支払う代わりに保証人になってもらう制度です。保証料もそれほど高額とは言えず、利用自体のハードルも高くないです。

万が一親が保証人になれなくても、機関保証を使えば奨学金の融資は下ります。

親の借金の保証人になっている場合は一括返済請求が来る

親の借金の保証人に子供を立てていた場合、親が自己破産すると、子供に一括請求が行きます。

一括払いが厳しい場合は、子供も共倒れ破産の危険がありますが、子供が分割で払っていく交渉の余地も充分にあるでしょう。

親名義の家に住んでいる場合は引越ししなければならない

自己破産をすると、破産者名義の持ち家は処分されるのが原則です。

通常、自宅は親の名義になっている場合が多く、親が自己破産をすると、一緒に住んでいた子供も出ていくことになります。

子供部屋がなくなったり、転校を余儀なくされたり、年齢や環境によっては、自己破産が子供に与える影響は大きいでしょう。

家族カードを子供が持っている場合、使えなくなる

自己破産をすると、破産者名義のカードはすべて使えなくなります。

例えば父親名義のクレジットカードを家族カードとして複数枚発行し、子供にも持たせている場合、父親が自己破産をすると、子供に渡したカードも使えなくなります。

子供は不便を感じるでしょうが、仕方ありません。

その他、基本的に子供に影響が及ばないようになっている

子供への影響を気にする自己破産の相談者は多いです。実際以下のような事態を気にする人もいますが、すべて心配無用です。

  • 自己破産の事実が戸籍に記載されて、いつか子供にバレてしまう
  • 子供の財産も取り上げられてしまう
  • 子供の会社に取り立ての電話が行く
  • 子供名義のクレジットカードも使えなくなる
  • 子供が車のローンや住宅ローンを利用できなくなる
  • 子供が職場で不遇な扱いを受けてしまう

相談者からよく聞かれるものばかりですが、上記のような心配はしなくても大丈夫です。

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子供が自己破産したことによる親への影響

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では逆に、子供が自己破産をしたことによる親への影響はあるのか、見ていきましょう。

親が連帯保証人になっている場合は一括返済請求が来る

親が子供の借金の連帯保証人になっている場合、子供が自己破産すると連帯保証人である親に一括請求が行きます。

特に多い例が奨学金で、親が保証人になっている場合が多いです。

子供が自己破産すると、保証人である親の元へ奨学金の請求が行きます。請求は一括で来ますが、申し出をすれば、分割払いを了承してもらえる可能性は充分にあります。

親の保証人になれなくなる

子供が自己破産をすると、親が組むローンの保証人になれなくなります。

自己破産すると信用情報に事故登録され、(5年間から10年間程度)金融機関からの信用を失うからです。

実際子供が親の保証人になるケースは珍しく、問題になる可能性は低いかもしれません。

それ以外の影響は特にない

奨学金(保証人)の問題をのぞけば、子供の自己破産が親に与える影響は少ないです。

ただし、家族で利用する自宅や車が子供名義になっている場合は、親の自己破産と同じ問題に直面します。

つまり、子供の自己破産が原因で、家族全員が引っ越しを余儀なくされるなどの不都合が起こるかもしれません。

自己破産が与える影響は、家族の関係性より、生活を共にしているか否かで変わってくると言えますね。

自己破産の相談は弁護士・司法書士事務所がおすすめ

自己破産をしようか悩んでいる方は、弁護士・司法書士事務所へ相談されることをおすすめします。

専門家目線で自分に合った債務整理方法を提案してもらえるので、今後どのように手続きをしていけばいいかが明確になります。

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自己破産と家族への影響についてよくある質問

自己破産した場合、親からもらったお金(仕送りなど)も没収される?

自己破産といえども、生活に必要な生活資金は手元に残せます。

本人で稼いだお金だろうが、親からもらったお金だろうが、相当な金額(99万円までの現金)に留まる限り、生活資金として所持でき、没収されません。

ただし、一度にまとまったお金を受け取ってしまうと、金額によっては、債権者の引き当て財産として扱われる危険があります。生活に必要な分だけ、毎月仕送りしてもらうほうが安全です。

離婚を考えています。自己破産は離婚する前と後どっちが良い?

一般的には、離婚前に自己破産手続きを済ませたほうが良いとされています。

なぜなら離婚には財産分与がともなうからです。財産分与で多額の資産を奥さんに渡してから、その後に旦那さんが自己破産をすると、裁判所は、財産隠し目的の離婚を疑います。

裁判所から疑いを持たれてしまうと厄介です。要チェック事件として管財事件(通常に比べて時間も費用もかかる事件)にされてしまう確率が上がります。

最悪、奥さんに渡した資産を取り戻さない限り自己破産を認めないと、裁判所から言われてしまう危険すらあります。そうなるとかなり面倒です。

逆に、夫婦双方に目立った財産が無いケースでは、離婚後の自己破産でも、問題にならない可能性はあります。

状況によっては離婚を優先させたほうが上手く解決できる場合もあるでしょう。

離婚と自己破産の優先順位は、個別の事案ごとに考える必要があり判断が難しいです。弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

自己破産後、親が亡くなった場合、相続放棄しなければならない?

相続放棄の必要性は、相続と自己破産の前後によって変わります。

自己破産後(正確には破産手続開始決定後)に取得する財産は、新得財産(破産手続きとは無関係の財産)として扱われ、自己破産の影響を受けることなく本人のものにできます。

つまり、自己破産後に相続した親の財産は、相続した本人が自由に処分できます。相続放棄の判断において、自己破産の事実は考慮しなくて大丈夫です。

一方で、自己破産前に相続した財産は、債権者の目当てになる財産として、破産手続きに含める必要があります。

この場合は、相続財産の処分を回避するために、あえて相続放棄をする選択もありでしょう。

自己破産以前に相続が発生していた場合は、相談をする際、必ず弁護士や司法書士に伝えましょう。

まとめ

自己破産をすると、同居家族にはバレる可能性が高く、別居家族には秘密にできる可能性が高いです。

また、自己破産することにより、家族名義の財産を没収されることはなく、夫(妻)や子供の仕事への影響もありません。

自己破産が家族に与える影響は、保証人の有無や手放す財産の内容など、個々の事情によって変わります。

どうしても家族にバレるのを避けたい人や、家族に迷惑をかけたくない人は、弁護士や司法書士に相談しましょう。状況によっては、家族に秘密のまま自己破産できるケースもありますし、自己破産以外の方法で解決できる可能性もあります。

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